2012年8月24日金曜日

BVI法人/会社 英領ヴァージン諸島法人/会社の資格証明書の取得について


英領ヴァージン諸島を準拠法とする会社の資格証明書は、その目的によって取得の方法が異なります。

1.裁判所などへ提出する場合
訴訟など裁判所に提出する場合、会社の関係者として取得はできないと思いますので、第3者として取得する必要がありますが、その場合、現地の公証のついた証明書は取得ができません。証明書のない単なる情報であれば取得は可能です。公証のついた証明書は第3者からでは取得できないことを、事件を申し立てる予定の裁判所に理解してもらい、受理してもらうという方法があろうかと思います。
ひな形が下記にあります。プリントアウトして事件を申し立てる予定の裁判所と交渉してみてください。
http://www.nanohanalaw.com/cn25/cn32/pg298.html


2.法務局などへ提出する場合
例えば、不動産登記に添付する資格証明書として用いたい場合、上記の方法では法務局はまず受理しないでしょう。また、通常不動産登記に添付する場合は関係当事者であることがほとんどですので、当事者として宣誓供述書を作成し、日本にあるイギリス大使館、領事館にて認証を行うことになります。このあたりはクライアントがそのBVI法人の取締役になっているかどうかなどによって異なりますので、あくまでの一つの例です。また、大使館、領事館は対応が流動的で、突然取り扱いをしないということもしょっちゅうあります。
依頼したい内容を適切に伝えないと、場合によっては誤解がもとでできないと回答されたり、法務局が受理する資格証明書にならなかったりすることもあります。


当事務所でも上記書類の手配のサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


Nanohana Law Office
Nakagawa bldg. 5th floor 5-18 Tenjinnishimachi Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka-pref., Japan
Tel +81-6-6809-7330 Fax +81-6-6809-7360
info@nanohanalaw.com
www.nanohanalaw.com

大阪市北区天神西町5番18号中川ビル5階
司法書士・行政書士なのはな法務事務所
Tel 06(6809)7330 Fax 06(6809)7360

0 件のコメント:

コメントを投稿